領収証
我が家は、商売をしています。
取引金額は、少ないので
めったなことでは、大きな金額をいただく事はありません。
が、稀に3万円を超えることもあります。
レシートだけでOKな方もいますが、またまた稀に領収書で~ということがあります。
もしもの時のために収入印紙は、数枚、購入してあります。
三万円!? 五万円!?
先日主人が、商売の組合の会合からの帰宅後
主人 「ね~知ってた~!?」と言ってきました。
主人 「今って、収入印紙が必要なのは、五万円以上なんだってよ~!!」
私 「(; ・`д・´)!?」
・・・・・・
私 「いつから~!?」
主人 「それが、消費税8%になった時かららしいんだよ」
私 「はあ~!?」
この知らなかった三年の間に
数枚ではありますが、無用の収入印紙を貼ってしまっていました。
改正のお知らせって!?
消費税が、8%になったのは、平成26年(2014年)4月。
もう、三年も経っています(-_-メ)
これ、どこかに告知・通知されていたのでしょうか!?
少なくとも、税務署からの通知(青色申告などの税金関係の書類)等に書いてあったのでしょうか!?
教えない・・・?
この話に加わった組合員のほとんどが
「知らなかった~」という方が多く
「そんなの見聞きしてないよ~」の言葉に
ちょいと前に知っていたAさん「教えないんだよ~取れるものからは取る・・・てな話さ~」
これには、みな、なぜか納得。
考えてみたら、二万円もの開きがあったら、
我が家の様な小さな店では、すっかり、めっきり出番が無くなるのが当たり前の話。
収入印紙も税金の一つ。
大きな商売の金額は、改正に関係なく変わらないけども、
巷でありがちな、小さな取引金額の非課税枠の 改正は、
大きな収入減になるのではないのでしょうか・・・(;^ω^)
もしもわたしなら(税金を取る側・収入印紙を売る側)
こ~っそり静かに改正しときます。。。、
消費税アップのポスターの下の方に小さく書いて、
告知終了・・・なんて!?
知ったからには、お伝えせねば~!!
すでにたくさんの方が詳しく書かれていると思いますが、
数打てば~(書けば)
それだけ早く気づいて得する方も多くなると思うので~(^-^)
私の失敗談として、書き残しておきます!!
こんな風に、大したことでなくても~、どこかの誰かのお役にたてれたら~幸せなので、
知ったからには~ブログに載せてお伝えしてきます!!
ちなみに・・・
この記事を書くにあたり、ちょっと調べてみましたら
レシートも同じく、有価証券にあたり、五万円以上の場合、収入印紙を付けなばならないとのことで・・・
これ、知ってて付けなければ、罰金なんだそうです
今まで、領収証だけだと思っていた ありもママ(;^ω^)ヤバイ
商売してても未だに知らない事ばかり~イケナイわ~
下は、記事にする際に検索して、三万円から五万円になったことを確認したサイトです。
こちらのサイトが、詳しくまとめて説明してくれていました。
詳しく知りたい方、お勉強されたい方は、是非、読んでみてください。
本日は、ここまでm(__)m